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規約確認

私は、次の「同意事項」について承認のうえ、株式会社栃木銀行あてに栃木銀行カードローンの利用を申込みます。
なお、この申込みは、私の意思に基づく私本人によるものであり、申込み内容は事実に相違ありません。
※「同意事項」をご確認の上、すべてにご同意いただける場合のみ、次の画面にお進みください。


<同意事項>

1.個人情報の取扱いに関する同意書

2.保証委託約款

3.栃木銀行カードローン契約(当座貸越契約)規定

4.とちぎんカードローンカード規定

【個人情報の取扱いに関する同意条項】

〔株式会社栃木銀行に対する同意内容〕
第1条(個人情報の利用目的)
 申込人は、銀行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)にもとづき、申込人の個人情報(本申込後の変更内容および本申込前に取得した内容も含みます。以下同じ。)を、下記の業務において、下記の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意します。
(1)業務内容
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②公共債販売業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
(2)利用目的
銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等にもとづき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法にもとづくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客様との契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、銀行法施行規則第13条の6の6等により、銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた申込人の借入返済能力に関する情報については、返済能力の調査以外の目的のためには利用もしくは第三者提供いたしません。同様に、銀行法施行規則第13条の6の7等により、銀行は、業務を行う際に知り得た申込人に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用等)
1.申込人は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.銀行が本申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人は、その利用した日および本申込の内容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
①全国銀行個人信用情報センター:1年を超えない期間
②株式会社日本信用情報機構:6ヶ月間
3.申込人は、本申込による契約(以下「本契約」という。)にもとづく下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
4.申込人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
5.前4項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
①銀行が加盟する個人信用情報機関
名  称:全国銀行個人信用情報センター
住  所:〒100‐8216 東京都千代田区丸の内1‐3‐1
電話番号:03‐3214‐5020
ホームページ:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic
※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
名  称:株式会社日本信用情報機構
住  所:〒101‐0042 東京都千代田区神田東松下町41‐1
電話番号:0570‐055‐955
ホームページ:http://www.jicc.co.jp
※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
②全国銀行個人信用情報センター、(株)日本信用情報機構および下記の個人信用情報機関は相互に提携する個人信用情報機関です。
名  称:株式会社シー・アイ・シー
住  所:〒160‐8375 東京都新宿区西新宿1‐23‐7 新宿ファーストウェスト15階
電話番号:0120‐810‐414(フリーダイヤル)
ホームページ:http://www.cic.co.jp
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
第3条(銀行と保証会社の間での個人情報の提供)
 申込人は、本申込において保証会社に保証委託をする場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、銀行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)銀行より保証会社に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報
②本申込ならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認する情報
③銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
④銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑥銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
〈提供される目的〉
①本申込ならびに本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
②保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
③加盟する個人信用情報機関への提供等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
④法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
⑤市場調査等研究開発
⑥取引上必要な各種郵便物の送付
⑦金融商品やサービスの各種ご提案
⑧その他お客様との取引の適切かつ円滑な実行
(2)保証会社より銀行に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、保証会社への申込書ならびに保証会社との契約書に記載される全ての情報
②保証会社への申込ならびに保証会社との契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに保証会社が口頭にて確認する情報
③保証会社における保証審査の結果に関する情報
④保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
⑤保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑥銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑦代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
〈提供される目的〉
第1条に定める銀行における個人情報の利用目的
第4条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
 ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。
 申込人は、その際、申込人の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人情報の提携先への第三者提供)
1.申込人は、本契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。
①提携先の保証がある場合
②提携先の利子補給がある場合
③提携先が返済手続をする場合
〈提供される個人情報〉
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
〈提供される目的〉
①提携先による保証取引の継続的な管理
②提携先による利子補給の手続き
③提携先による返済の手続き
2.申込人は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振り込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を、下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。
〈提供される個人情報〉
氏名、銀行における借入金額、借入日等本契約の実行に関する情報
〈提供される目的〉
提携先による融資実行の確認
第6条(個人情報の保険会社への第三者提供)
 申込人は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
〈提供される情報〉
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報
〈提供される目的〉
幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため
第7条(サービサーへの債権管理回収業務の委託)
 申込人は、サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることに同意します。
第8条(個人情報の利用・提供の停止)
1.銀行は、第1条の利用目的・⑩、⑪に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、申込人から個人情報の利用の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
2.前項の利用・提供の停止の手続については、銀行の店頭掲示ポスターまたは銀行のホームページ(http://www.tochigibank.co.jp/)に掲載します。
3.本契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込に係る個人情報の利用・提供を停止することはできません。
第9条(開示・訂正等)
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条から第27条に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続については、銀行の店頭掲示ポスターまたは銀行のホームページ(http://www.tochigibank.co.jp/)に掲載します。
第10条(本同意書各同意条項に不同意の場合)
 銀行は、申込人が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意書各同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第11条(同意条項の変更)
 本同意書同意条項は法令に定める手続等により、必要な範囲内で変更できるものとします。

「個人信用情報機関」登録情報・登録期間
①全国銀行個人信用情報センター(KSC)
・氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報………下記の情報のいずれかが登録されている期間
・借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。)………本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
・銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等………当該利用日から1年を超えない期間
・不渡情報………第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
・官報情報………破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
・登録情報に関する苦情を受け調査中である旨………当該調査中の期間
・本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報………本人から申告のあった日から5年を超えない期間
②(株)日本信用情報機構(JICC)
・本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)………下記の情報のいずれかが登録されている期間
・契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)………契約継続中および契約終了後5年以内
・取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)………契約継続中および契約終了後5年以内
・延滞情報………延滞継続中
・債権譲渡の事実にかかる情報………当該事実の発生日から1年以内
・本申込にもとづく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報)………照会日から6ヶ月以内


〔SMBCコンシューマーファイナンス株式会社にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項〕
第1条(個人情報の個人信用情報機関への提供、登録、利用について)
1 個人情報の利用
申込人は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、「保証会社」という。)が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟先機関」および加盟先機関が提携する個人信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に申込人の個人情報(破産手続開始決定等の公的記録情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、保証会社が当該個人情報の提供を受け、返済能力の調査の目的に利用することに同意します。
2 申込情報の加盟先機関への提供
申込人は、保証会社が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等の情報)(以下「申込情報」という。)を、加盟先機関に提供することに同意します。
3 申込情報の登録と他会員への提供
申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間(本申込をした事実について、全国個人信用情報センターは申込日から1年を超えない期間、株式会社日本信用情報機構は照会日から6ヶ月以内、株式会社シー・アイ・シーは照会日から6ヶ月間)登録し、加盟会員からの照会および提携先機関の会員からの照会に応じて提供することに同意します。提供を受けた会員は、当該申込情報を、返済又は支払能力の調査の目的に利用します。
4 開示等の手続き
申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、加盟先機関で行い、保証会社では開示請求または訂正、削除等の申立は行うことができません。
5 加盟先機関
保証会社が加盟する個人信用情報機関は、以下のとおりです。
株式会社日本信用情報機構〔主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を含む企業を会員とする個人信用情報機関〕
TEL 0570-055-955  https://www.jicc.co.jp
株式会社シー・アイ・シー〔主に割賦販売業等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関〕
TELフリーダイヤル 0120-810-414  https://www.cic.co.jp
※加盟先機関の登録情報および登録期間
① 株式会社日本信用情報機構
・氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報………契約内容に関する情報が登録されている期間
・本申込に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む)………照会日から6ヵ月以内
・借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実………契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
・債務の支払を延滞等した事実………契約継続中および契約終了後5年以内
② 株式会社シー・アイ・シー
・氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報………下記の情報のいずれかが登録されている期間
・本申込に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む)………保証会社が信用情報を利用した日より6ヵ月
・借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実………契約期間中および契約終了後5年以内
・債務の支払を延滞等した事実………契約期間中および契約終了後5年間
6 提携先機関
株式会社日本信用情報機構ならびに株式会社シー・アイ・シーが提携している個人信用情報機関は、以下のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター〔主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関〕
TEL 03-3214-5020  http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
第2条(個人情報の取得、保有、利用について)
1 個人情報の取得、保有
保証会社は、保護措置を講じたうえで申込人の個人情報を取得、保有します。
2 個人情報の利用目的
保証会社は、申込人の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用します。
(1)保証会社の現在および将来における与信判断のため
(2)保証会社と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(3)保証会社内部における市場調査、分析および金融商品、サービスの研究および開発のため
(4)保証会社のローン、クレジットカード等の金融商品およびサービス等を申込人にご案内するため
第3条(個人情報の第三者への提供について)
1 提供する第三者の範囲
保証会社は、保護措置を講じたうえで申込人の個人データを以下の第三者に提供することがあります。
(1)株式会社栃木銀行
(2)保証会社のホームページで公表している関係会社および提携会社
2 第三者に提供される情報の内容
保証会社は、申込人の以下の個人情報を前項の第三者に提供することがあります。
(1)申込日、申込商品種別等の申込事実情報
(2)申込人の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報
(3)収入、支出、資産、負債等の与信に関する情報
(4)交渉経過等の客観的事実情報
(5)本人確認書類に記載された本人確認情報
3 提供を受けた第三者の利用目的
保証会社からの提供を受けた第三者は、第2条2に記載された利用目的の範囲内で適正に利用します。この場合、第2条2にある「保証会社」を「提供を受けた第三者」に読み替えます。
(注)保証会社の「個人情報保護に関する基本方針」(プライバシーポリシー)、第2条2(3)(4)に記載の「金融商品」、第3条1(2)に記載の「関係会社および提携会社」等は、以下の保証会社のホームページで公表しております。
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 https://cyber.promise.co.jp

以 上



【保証委託約款】

私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社栃木銀行(以下「金融機関等」という。)との、「栃木銀行カードローン」規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
 保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等)
 保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
 前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割り計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割り計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条(求償権の事前行使)
1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第10条(公正証書の作成)
 保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第11条(費用の負担)
 保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第13条(権利義務の譲渡等)
 保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第14条(管轄裁判所)
 本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第15条(本保証委託契約の変更)
 次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

以 上



【栃木銀行カードローン契約(当座貸越契約)規定】

 借主は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」といいます。)の保証に基づき、株式会社栃木銀行(以下「銀行」という)と栃木銀行カードローン契約(当座貸越契約)(以下「この契約」といいます。)締結し、当座貸越取引(以下「この取引」といいます。)をするにあたり、次の条項を約定します。
第1条(取引方法)
1.この取引は、銀行が借主に発行するローンカードを使用してカードローン専用口座(以下「当座貸越口座」といいます。)より払戻す方法により行うものとし、当座貸越口座での小切手・手形の振出しあるいは引受けまたは公共料金等の引落しは行わないものとします。
2.前項1項にかかわらず銀行が認めた場合に限り、借主は銀行の所定の手続き行ったうえで、表記記載の借主名義の預金口座に当座貸越の代わり金を入金する方法により、当座貸越の借入ができるものとします。この場合、銀行は当座貸越口座から第5条に定める貸越極度額の範囲内で当座貸越を行い、借主名義の預金口座に入金するものとします。
3.ローンカードおよび現金自動支払機・現金自動預入払出兼用機の取扱いについては、別に定める「とちぎんカードローンカード規定」によるものとします。
4.この取引は、第5条の貸越極度額を超えない範囲で第4条に定める取引期限内に繰返し利用できるものとします。ただし、第8条の約定返済が遅延した場合、返済遅延分が解消されるまで、利用できないものとします。
5.借主は、この契約の継続中、重ねて「栃木銀行カードローン」契約を行わないものとします。
第2条(自動融資)
1.返済用預金口座が、銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったとき、その不足相当額をこの取引にもとづく当座貸越口座より払戻し、自動的に返済用預金口座へ入金します。(以下「自動融資」といいます。)
  ただし、返済用預金口座の資金不足が①預金の払戻し、②預金間の振替・振込、③第8条の約定返済の支払い、④第11条の諸費用の支払による場合を除きます。自動融資により、当座貸越口座より払戻す場合は、ローンカードの呈示または銀行所定の当座貸越借入請求書(カードローン専用)等は不要とします。
2.前項による自動融資は、返済用預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合、その当座貸越を利用できる金額を使い切ってから実行するものとします。
3.返済用預金口座に同日数件の口座振替等の請求があり、資金不足額が自動融資できる額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求額相当分を自動融資するかは、銀行の任意とし、各請求額に自動融資可能額が満たさない場合、当該請求額相当分の自動融資は行わないものとします。
4.自動融資は、借主の申し出により停止または開始(再開)することができるものとします。
第3条(お取引印)
 この契約に使用する取引印は、返済用預金口座と同一の印を使用するものとし、返済用預金口座の印鑑届の印影をこの届出の印影とします。
第4条(契約期限等)
1.この契約による取引期限(以下「契約期限」といいます)は2年間とし、この契約の締結日から2年後の応当月末日までとします。
2.契約期限の前日までに、銀行または借主のいずれか一方から期限の延長をしない旨の書面による通知がない場合、更に2年間期限を延長するものとし、以降も同様とします。
  また、契約期間内において、第6条により貸越極度額の増減があった場合も期限は当初のまま変更しないものとします。
  ただし、借主の満70歳の誕生日の属する月の末日を最終契約期限とし、翌月以降は、銀行は契約期限の通知を行うものとし、この契約による新たな当座貸越は行わないものとします。
3.契約期限の前日までに、銀行または借主のいずれか一方から期限を延長しない旨の書面による通知がなされた場合は、次のとおりとします。
  ①借主は契約期限の翌日以降、この取引による新たな当座貸越は受けられません。
  ②当座貸越元利金(以下「貸越元利金」という)は、契約期限日までに全額返済します。
  ③契約期限日に貸越元利金がない場合は、契約期限日の翌月にこの取引は当然に解約されるものとします。
  ④契約の解約に伴い、ローンカードは銀行に返却するものとします。
4.借主の年齢が満70歳に達した場合は、次のとおりとします。
  ①借主の満70歳の誕生日の属する月の末日に貸越元利金がある場合は、借入要項およびこの契約規定の各条項に従い返済するものとします。この場合、貸越元利金を完済した日に、この取引は終了しこの契約は当然に解約されるものとします。
  ②借主の満70歳の誕生日の属する月の末日に貸越元利金がない場合は、その翌月にこの契約は当然に解約されるものとします。
  ③借主は、所定の手続を行い、ローンカードを銀行に返却するものとします。
5.銀行が第2項の契約期限の延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたとき、借主は直ちにこれに応じるものとします。なお、借主の財産・収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは銀行から請求がなくても借主は直ちに報告する義務を負うものとします。
6.銀行所定の再審査基準を満たさない場合、契約期限までにこの規定に基づき返済するものとします。
7.この取引は、借主が死亡した場合には当然に終了するものとし、その時点において貸越残高がある場合には直ちに返済するものとします。
第5条(貸越極度額)
1.この取引により銀行から借入できる貸越極度額は表記のとおりとします。
2.前項の貸越極度額を超えて銀行が貸越した場合にもこの規定が適用されるものとし、その場合は、銀行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
第6条(利用限度額)
1.銀行および保証会社は、前条にかかわらず、取引期間中、借主の信用状況に関する審査により、貸出極度額を上限として利用限度額を定めます。借主は、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
2.借主について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含む)することができるものとします。
  ①本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
  ②借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められたとき。
3.借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められた場合、銀行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
4.この取引にかかる利用限度額変更に関しては、銀行から書面により通知するものとします。
第7条(貸越金利息・損害金)
1.この取引による貸越金の利息(保証会社所定の保証料を加えたもの、以下同じ)は付利単位を100円とし、毎月6日(銀行休業日の場合は、翌営業日)に、銀行所定の利率および計算方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。
2.借主は、銀行に対する債務の履行を怠った場合、支払うべき金額につき年14.5%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
  なお、損害金の割合は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更できるものとします。変更にあたってはこの変更内容を借主への通知または当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することとします。
第8条(約定返済)
1.この取引に基づく貸越金の返済は、毎月6日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、次のとおり返済するものとします。
  ①約定返済日の属する前月末日の貸越残高が10万円以下の場合、
   約定返済金額は2,000円
  ②約定返済日の属する前月末日の貸越残高が10万円超30万円以下の場合、
   約定返済金額は5,000円
  ③約定返済日の属する前月末日の貸越残高が30万円超50万円以下の場合、
   約定返済金額は10,000円
  ④約定返済日の属する前月末日の貸越残高が50万円超100万円以下の場合、
   約定返済金額は20,000円
  ⑤約定返済日の属する前月末日の貸越残高が100万円超800万円以下の場合、
   約定返済金額は200万円以下の場合30,000円、以後、貸越残高が100万円増すごとに
   10,000円追加
2.前項にかかわらず、約定返済日当日における貸越残高が前項に定める約定返済金額に満たない場合には、約定返済日当日における貸越残高の全額を返済するものとします。
第9条(自動引落し)
1.借主は、前条に基づく約定返済のため、各返済日までに毎回の返済額相当額を返済用預金口座に預入れるものとします。
2.前条に基づく約定返済は、返済用預金口座通帳の提示、および払戻請求書の徴求によらず返済用預金口座から自動引落しのうえ返済にあてるものとします。
3.前項による返済において、返済用預金口座の残高が各返済日の返済額に満たない場合には、銀行は自動引落しは行わず、新たな当座貸越は行わないものとします。
4.返済が遅れた日以降、各返済日ごとの返済額に足りる預入れがあった場合、銀行はいつでも第2項と同様な取扱いができるものとします。
5.損害金についても前項と同様に返済用預金口座から払戻し、その支払いにあてるものとします。
6.前4項の手続において、この契約の債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務の返済にあてるか指定できるものとします。
第10条(任意返済)
1.第8条による貸越金の約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」に定める方法またはローンカードを銀行の店頭に提出して(現金の場合は預金口座に入金のうえ)預金払戻請求書にて出金し当座貸越口座に入金する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、約定返済が遅延中の場合には、返済できないものとします。
2.前項による入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとします。
3.貸越利息は約定返済のほか、「とちぎんカードローンカード規定」定める方法または店頭において(現金の場合は預金口座に入金のうえ)預金払戻請求書にて出金する方法により清算することができるものとします。
第11条(諸費用の引落し)
 この契約の締結に際し借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日・方法により返済用預金口座から通帳および払戻請求書なしで引落しのうえ、費用の支払いにあてることができるものとします。
第12条(当座貸越の利用の停止)
1.銀行は借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合は、当座貸越の利用を停止することができるものとします。
  ①本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
  ②信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当でないと認められたとき。
2.借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められた場合、銀行は当座貸越の利用の停止を解除することができるものとします。
3.第1項の取扱により当座貸越の利用が停止されている間、返済は第7条および第8条の定めにより行うものとします。
第13条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催促等がなくてもこの契約による貸越元利金全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  ①借主が第8条による返済を遅延し、銀行が書面等により督促しても督促期限日までに貸越元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
  ②保証会社から保証の中止または解約がなされたとき。
  ③支払いの停止または破産・民事再生の手続開始の申立があったとき。
  ④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
  ⑤預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  ⑥住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が明らかでなくなったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この取引による貸越元利金全額について期限の利益を失い、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
  ①銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
  ②銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
  ③申込書の記載事項に事実に反する申告が判明したとき。
  ④第20条の規定に違反したとき。
  ⑤銀行または保証会社が再審査を行った結果、借主との取引継続が適当と認められなかったとき。
  ⑥前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第14条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
  ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
  ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
  ①暴力的な要求行為
  ②法的な責任を超えた不当な要求行為
  ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
  ⑤その他各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、この取引による債務全般について期限の利益を失い、直ちにこの取引による債務全般を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。
また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、この契約は失効するものとします。
第15条(当座貸越の中止)
1.前2条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止することができるものとします。
2.前2条各項の場合、銀行が借主にあてた通知書が延着しまた到達しなかったときでも通常到達すべき日をもって中止できるものとします。
第16条(解約等)
1.13条、14条の各項の事由があるとき、銀行はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
2.この取引に基づく債務を完済した日より1年以上新たな借入をしなかった場合、銀行はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
3.この取引が解約または失効した場合、借主は直ちにローンカードを銀行に返却し、この取引による債務全額を返済するものとします。
第17条(銀行からの相殺)
1.銀行はこの取引による債務のうち各返済日が到来したもの、または第13条から第16条によって返済しなければならないこの取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、預金規定等の期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割計算します。
第18条(借主からの相殺)
1.借主は、この取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺実行日の10営業日前までに、銀行へ書面により相殺通知をするものとし、預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印した払戻伝票や解約伝票等とともに銀行に提示するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第19条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この取引による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないこととします。
2.借主から返済または相殺する場合に、この取引による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はその債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第20条(代り証書等の差し入れ)
 事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書を差し入れるものとします。
第21条(印鑑照合等)
 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を、届出の印影(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、その為に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第22条(費用の負担)
 借主に対する権利の行使または保全に関する費用は、借主が負担するものとします。
第23条(届出事項)
1.ローンカード、印章等を紛失したとき、または氏名、住所、印鑑、電話番号、取引目的、職業その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
第24条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、借主またはその代理人として取引するもの(以下、「借主等」という)について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、借主等について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第25条(公正証書作成義務)
 借主は、銀行の請求があるときは直ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾のある公正証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は借主が負担します。
第26条(住民票等の取得同意)
 債権保全等の理由で銀行または保証会社が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第27条(債権譲渡)
 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
第28条(合意管轄)
 この取引にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または申込書記載の取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第29条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.借主は、変更日以降は変更後の規定内容に従い取引を行うものとします。
第30条(個人情報の取扱いに関する同意)
 借主は、個人情報の取扱いに関する同意書の同意条項の内容に同意します。
第31条(完済債権書類の取扱い)
 本件契約にかかる契約書類他徴求書類一式は、32条1項による解約の他、契約期間満了により終了したものについても返却しないものとします。
  なお、返却を希望される場合は契約時に当行所定の書式により申出るものとしますが、解約時までに申出があった場合についても返却するものとします。
第32条(休眠預金等活用法による返済用預金口座の預金保険機構への移管等)
1.この契約における返済用預金口座が、休眠預金等活用法により預金保険機構へ移管された場合、またはその他の事由により借主の申出によらずに解約された場合は、このカードローン契約は返済用預金口座が移管または解約された日をもって当然に解約されるものとします。
2.規定に基づき解約となったカードローン契約の契約書類他徴求書類一式については、原則として借主への返却は行わないものとし、ローンカードの返却も不要とします。

以 上



【とちぎんカードローンカード規定】
1.(カードの発行)
 カードローンカード(以下「カード」といいます。)は、各ローンの当座貸越契約(以下「契約」といいます。)にもとづき、当行が発行するものとします。
2.(カードの利用)
 このカードは、当座貸越口座について当座貸越の借入れ・返済の取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、次の取引に使用することができます。
(1)当行または当行が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して、当座貸越口座から当座貸越の借入れをする取引
(2)当行または当行が現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。なお、以下「提携先」という場合は支払提携先、預入提携先を含みます。)の自動機を使用して、当座貸越口座に当座貸越金の返済を行う取引
(3)その他当行所定の取引をする取引
3.(カードによる当座貸越の借入れ)
(1)自動機を使用して当座貸越の借入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。
(2)自動機による当座貸越の借入れは、自動機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの当座貸越の借入れは当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの当座貸越の借入れは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)自動機を使用して当座貸越の借入れをする場合に、借入請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が契約書に定めた貸越極度を超えるときは、その借入れはできません。
4.(カードによる当座貸越金の返済)
(1)自動機を使用して当座貸越金の返済をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機による当座貸越金の返済は、自動機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、自動機の機種により当行または提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの当座貸越金の返済は、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)カードによる当座貸越金の返済は、ローンの種類により銀行休業日のお取扱いができないものがあります。
5.(自動機利用手数料等)
(1)自動機を使用して当座貸越の借入れまたは当座貸越金の返済をする場合には、当行および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、当座貸越の借入れまたは当座貸越金の返済時に、当座貸越口座より自動的に引き落とし、当座貸越残高に計上されます。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
6.(自動機故障時等の取扱い)
 停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、次により取扱います。
(1)自動機による当座貸越の借入れができない場合には、当行が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより当座貸越の借入れをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはいたしません。
(2)前記(1)による当座貸越の借入れをする場合には、当行所定の当座貸越借入請求書に氏名、金額および資金使途を記入のうえ、本人確認書類およびカードとともに提出してください。
(3)自動機による当座貸越の返済ができない場合には、当行本支店の窓口でカードにより当座貸越金の返済をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはいたしません。
7.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失った場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる当座貸越の借入れ停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
(3)氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
8.(カード・暗証の管理等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。
(2)当行が、カードの電磁的記録によって、自動機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越による融資を行ったうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第9条および第10条に定める場合を除き当行および提携先は責任を負いません。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、当座貸越借入請求書、諸届その他の書類に使用された印章と届出の印章との一致を確認のうえ取扱いした場合にも前項と同様とします。
9.(偽造カードによる出金等)
 偽造または変造カードによる不正な出金については、本人の故意による場合または当該出金について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
10.(盗難カードによる出金等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
  ①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
  ②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
  ③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。なお、当行が補てんする金額は、200万円とその約定利息を上限とします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
  ①当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
    B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
    C 本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明をった場合
  ②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
11.(自動機への誤入力等)
 自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
12.(解約、カードの利用停止等)
(1)当座貸越契約を解約する場合、またはカードの利用を取り止める場合には、そのカードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類および該当カードの提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
  ① 第13条に定める規定に違反した場合
  ② カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
(4)当座貸越契約における返済用預金口座が、休眠預金等活用法により預金保険機構へ移管された場合、またはその他の事由により申出によらずに解約された場合は、このカードローン契約は解約された日をもって当然に解約されます。
13.(譲渡、質入れ等の禁止)
 カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
14.(規定等の適用)
 この規定に定めのない事項については、契約書の各条項により取扱います。
15.(規定の変更)
(1)本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他 相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上



「とちぎんカードローンカード規定」の補足説明
【重大な過失または過失となりうる場合】
1.お客様の重大な過失となりうる場合
 「とちぎんカードローンカード規定」第9条および第10条第4項第1号に規定する「本人の重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には、以下のとおりです。
(1)本人が他人に暗証番号を知らせた場合
(2)本人が暗証をローンカード上に書き記していた場合
(3)本人が他人にローンカードを渡した場合
(4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてローンカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でローンカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.お客様の過失となりうる場合
 「とちぎんカードローンカード規定」第12条第2項に規定する「本人の過失」となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1)次の①または②に該当する場合
  ① 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、連続番号、同一番号、自動車などのナンバーを暗証番号とし、かつ、ローンカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  ② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、ローンカードとともに携行・保管していた場合

(2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
  ① 暗証番号の管理
    ア.当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、連続番号、同一番号、自動車などのナンバーを暗証番号としていた場合
    イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
  ② ローンカードの管理
    ア.ローンカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    イ.酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどローンカードを容易に他人に奪われる状態に置いた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

以 上

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