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規約確認

私は次の「同意事項」「宣誓事項」について承認のうえ、北洋銀行カードローンスーパーアルカの利用を申込みます。
なお、この申込は私の意志に基づく私本人によるものであり、申込内容は事実に相違ありません。
<注>「同意事項」「宣誓事項」をご確認の上、全てにご同意いただける場合のみ、次の画面にお進みください。


<同意事項>

1.「個人情報の取扱いに関する同意書」

2.「保証委託約款」


<宣誓事項>

1.「犯罪収益移転防止法による宣誓書」

【個人情報の取扱いに関する同意書】
株式会社 北洋銀行 御中
(保証委託先)SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中

 私は、以下の事項に同意のうえ、株式会社北洋銀行(以下、「銀行」という。)にローン(以下、「本ローン」という。)を申込み、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、「保証会社」という。)に保証委託を申込みます。
第1条(銀行の個人情報の利用目的)
 私は、銀行が個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、私の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することにつき、これを認識し理解したうえで同意します。
(1)業務内容
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②投信販売業務、保険窓販業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
①銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用致します。
(イ)各金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
(ロ)犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(ハ)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため
(ニ)融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(ホ)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(ヘ)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(ト)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(チ)お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため
(リ)市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品サービスの研究や開発のため
(ヌ)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種のご提案のため
(ル)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
(ヲ)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(ワ)銀行および北洋銀行グループの各種リスクの把握および管理のため
(カ)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
②特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。
(イ)銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(ロ)銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
※ダイレクトメールや電話による金融商品やサービスに関する各種のご提案のための利用は取り止めすることができますので窓口へお申し付けください。
第2条(保証会社の個人情報の利用目的)
 私は、保証会社が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに本申込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
(1)保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
(2)現在および将来における保証会社の与信判断のため
(3)保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
(4)保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
(5)保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
(6)保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
(7)保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第3条(個人関連情報の取扱い)
保証会社では、個人関連情報取扱業者等から提供を受けた以下の個人関連情報を、申込人等の個人データとして取得し、第2条に定める利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)申込人等の電話番号における現在および過去の有効性に関する情報(全国の固定電話、携帯電話の接続状況調査履歴であり、調査年月日、移転先電話番号を含む)
第4条(個人情報の第三者提供)
<銀行から保証会社への第三者提供>
1.私は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における、本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等は契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融サービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報、返済状況等、私の貴行における取引情報(過去のものを含む)
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保有する私の情報
(6)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<保証会社から銀行への第三者提供>
2.本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
第5条(債権譲渡の同意)
1.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
2.銀行または保証会社は、本ローンのカードローン取引による債権を、債権管理回収業務のためサービサー等へ委託することがあります。私は、その際、私の個人情報が債権の管理回収業務のために必要な範囲内で、委託先であるサービサー等へ提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第6条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
1.私は、この申込に関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様)に利用することに同意します。
2.私はこの申込ならびにこの申込による契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用する次の個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
(1)銀行が加盟する個人信用情報機関
①全国銀行個人信用情報センター
 住所  〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
 連絡先 03-3214-5020
 ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
(イ)氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報
・下記(ロ)~(ヘ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)
・契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
(ハ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・当該利用日から1年を超えない期間
(ニ)官報情報
・破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
(ホ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間
(ヘ)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・本人から申告のあった日から5年を超えない期間
②株式会社シー・アイ・シー
 住所  〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
 連絡先 0120-810-414
 ホームページ https://www.cic.co.jp
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・下記(ロ)~(ヘ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)本契約にかかる申込みをした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む)
・信用情報機関に照会した日より6ケ月間
(ハ)本契約に係る客観的な取引時事実(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い状況に関する情報)
・契約期間中および契約終了後5年以内
(ニ)債務の支払いを延滞した事実
・契約期間中および契約終了後5年以内
(ホ)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
・当該調査中の期間
(ヘ)本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
・登録日から5年以内
③株式会社日本信用情報機構
 住所  〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
 連絡先 0570-055-955
 ホームページ https://www.jicc.co.jp
(イ)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
・下記(ロ)~(ニ)の情報のいずれかが登録されている期間
(ロ)契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
・契約継続中および契約終了後5年以内
(ハ)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
・契約継続中および契約終了後5年以内。ただし、債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年以内
(ニ)銀行が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
・照会日から6ケ月以内
(2)保証会社が加盟する信用情報機関
①株式会社シー・アイ・シー
 前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の②株式会社シー・アイ・シーに同じ。
②株式会社日本信用情報機構
 前号「銀行が加盟する個人信用情報機関」の③株式会社日本信用情報機構に同じ。
※全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しています。
※個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社ではできません)。
※各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
3.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第7条(開示・訂正等)
 銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律第25条から第27条に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行および保証会社は、各社のホームページ内に掲載します。
第8条(不同意等の場合の取扱い)
 私は、私が本申込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申込みによる契約を断られることがあることに同意します。
ただし、「ダイレクトメールの発送や電話による、金融サービスに関する各種ご提案」について同意しない場合をもって、当該ローンの申込み、契約(現在契約中のものを含む。)をお断りすることはありません。
第9条(本契約が不成立の場合)
 私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申込をした事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
第10条(条項の変更に関する同意)
 本同意条項の条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲で変更できることに同意します。

【お問合わせ窓口】
 株式会社北洋銀行 アルカ支店
 TEL 0120-608-599
 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 お客様相談室
 TEL 0120-510-508

以 上


【保証委託約款】
 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社北洋銀行(以下「銀行」という。)との、北洋銀行カード原契約および北洋銀行カード原契約規定(以下あわせて「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、原契約に基づき保証委託者が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
 保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、原契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等)
 保証委託者は、原契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、保証委託者が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が保証委託者に対して有していた原契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
 前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条(求償権の事前行使)
1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④原契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、原契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供または原契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1.原契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既に原契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第10条(公正証書の作成)
 保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第11条(費用の負担)
 保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第13条(権利義務の譲渡等)
 保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第14条(管轄裁判所)
 本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第15条(本保証委託契約の変更)
 次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を銀行および保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社



以上



【犯罪収益移転防止法による宣誓書】

 株式会社 北洋銀行 御中

 私は以下の事項について「犯罪による収益の移転防止に係る法律 施行令第十二条、等」に基づき宣誓します。
 1.私の居住地国は日本です。
 2.私は外国の要人※1に該当しません。
  ※1 外国の要人とは、外国の元首、および外国の政府・中央銀行その他これに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令※2で定める者、過去その職にあった者およびその家族(親子・兄弟・配偶者および内縁関係者が該当、孫・祖父母は対象外)
   ※2 主務省令
    (1)外国において内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    (2)外国において衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
    (3)外国において最高裁判所の裁判官に相当する職
    (4)外国において特命全権大使・公使・特派大使等に相当する職
    (5)外国において統合幕僚長、陸・海・空幕僚長等に相当する職
    (6)外国において中央銀行の役員
    (7)外国において予算について国会の議決を経る等の必要があるなどの法人の役員

以上


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