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規約確認

私は、次の「同意事項」について承認のうえ、株式会社福井銀行あてに「カードローン」の利用を申込みます。
なお、この申込みは、私の意思に基づく私本人によるものであり、申込み内容は事実に相違ありません。
※「同意事項」をご確認の上、すべてにご同意いただける場合のみ、次の画面にお進みください。


<同意事項>

1.「個人情報の取扱いに関する同意書」

2.「保証委託約款」

【個人情報の取扱いに関する同意書】

株式会社 福井銀行 あて 保証委託先 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 あて

 私(以下「申込人」という。)は、カードローンの申込みにあたって次の事項および下記第1条(個人情報の信用情報機関への提供・登録・利用について)、第2条(個人情報の利用目的について)および第3条(個人情報の第三者への提供について)に同意します。
 申込人は、カードローンの保証を依頼するにあたって保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、株式会社福井銀行(以下「銀行」という。)から融資を受けられないことに異議を述べません。
※銀行および保証会社は、申込人が本同意書の内容の全部または一部を承認しない場合(ご署名がいただけない場合を含む)、取引のお申込みを承諾しないことがあります。ただし、下記利用目的で個人情報を利用することについてご同意いただけないことを理由として、取引のお申込みをお断りすることはありません。また、下記利用目的で個人情報を利用することについて、申込人から中止の申し出があった場合は、それ以降銀行ならびに保証会社での下記利用目的での利用を中止する措置を取ります。
〔利用目的〕「金融商品等のセールス目的のダイレクトマーケティング(ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等)のため」
第1条 個人情報の信用情報機関への提供・登録・利用について
1.【個人情報の利用】
 申込人は、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人の個人情報が登録されている場合には、銀行および保証会社が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査(転居先の調査を含む)する目的のみに利用することに同意します。
2.【申込情報の加盟先機関への提供】
 申込人は、銀行および保証会社が、申込人に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等の情報。以下「申込情報」という。)を、加盟先機関に提供することに同意します。
3.【申込情報の登録】
 申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間(本申込をした事実について、全国銀行個人信用情報センターは当該利用日から1年を超えない期間、株式会社日本信用情報機構は照会日から6ヶ月以内、株式会社シー・アイ・シーは照会した日から6ヶ月間)登録することに同意します。
4.【申込情報の他会員への提供】
 申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を加盟会員に提供することに同意します。加盟先機関の加盟会員は、当該申込情報を、返済または支払能力を調査(転居先の調査を含む)する目的のみに利用します。
5.【開示等の手続き】
 申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
6.【加盟先機関】
(1)銀行が加盟する個人信用情報機関の名称および連絡先は、以下のとおりです。
 ・全国銀行個人信用情報センター
Tel 03-3214-5020  https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
 ・株式会社日本信用情報機構
Tel 0570-055-955  https://www.jicc.co.jp/
(2)保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称および連絡先は、以下のとおりです。
 ・株式会社日本信用情報機構
Tel 0570-055-955  https://www.jicc.co.jp/
 ・株式会社シー・アイ・シー
Tel 0120-810-414  https://www.cic.co.jp/
7.【提携先機関】
 全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構ならびに株式会社シー・アイ・シーは、相互に提携しております。
第2条 個人情報の利用目的について
 銀行ならびに保証会社は、申込人の個人情報について、下記利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
(人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供しません。)
(1)銀行の利用目的
 【業務内容】①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ②公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険販売業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
 【利用目的】①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ③金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため ④適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ⑤お客さまに対し取引結果、預り残高などの報告を行うため ⑥上記「業務内容」に記載の業務でのお取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ⑦融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断や融資後の管理のため ⑧与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ⑨債権の譲渡または証券化等の適切な業務の遂行に必要な範囲内で個人情報を第三者に提供するため ⑩他の事業者等から個人情報を含む業務の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ⑪お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため ⑫市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ⑬ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(他社の商品宣伝物の送付を含む) ⑭提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ⑮各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ⑯取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた金融商品・サービスに関する広告を行うため ⑰その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(2)保証会社の利用目的
 ①現在および将来における保証会社の与信判断のため ②保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため ③保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため ④保証会社と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため ⑤保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため ⑥保証会社のローン、クレジットカード等の金融商品およびサービス等をお客さまにご案内するため
第3条 個人情報の第三者への提供について
 銀行および保証会社は、以下の範囲で申込人の個人データを第三者に提供することがあります。
1.【提供する第三者の範囲】
 銀行および保証会社相互間
2.【第三者に提供される情報の内容】
 申込人の申込内容(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、申込人の氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報および交渉経過等の交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報
3.【提供を受けた第三者の利用目的】
(1)銀行は、前条(1)の利用目的のうち⑦⑨⑪⑬に利用いたします。
(2)保証会社は、前条(2)の利用目的に利用いたします。

(注)「銀行および保証会社の個人情報保護に関する基本方針」、第2条に記載の「金融商品」等は、下記記載の「銀行および保証会社のホームページ」で公表しています。
   銀行の窓口  :株式会社福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp
   保証会社の窓口:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 https://cyber.promise.co.jp
                                  

以 上


【保証委託約款】

 私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社福井銀行(以下「銀行」という。)との、カードローン契約(当座勘定貸越)規定(以下「原契約」という。)に基づき私が銀行に対し負担する債務について、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
 1.私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
 2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
 3.本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
 保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。
第3条(保証の解除)
 1.原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約に基づき決定した保証の一部または全部を解除され、保証枠の一部または全部を減額されても異議ありません。
 2.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
 3.本条第1項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第4条(代位弁済)
 1.保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
 2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
 3.前項により保証会社が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権)
 前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
 (イ)前条により保証会社が代位弁済した全額。
 (ロ)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。
 (ハ)上記(イ)(ロ)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。
 (ニ)保証会社が私に対し、上記(イ)(ロ)(ハ)の金額を請求するために要した費用の総額。
第6条(求償権の事前行使)
 1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
 (イ)銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
 (ロ)保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
 (ハ)租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
 (ニ)原契約または本契約の条項に違反したとき。
 (ホ)その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
 2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第7条(反社会的勢力の排除)
 1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
 (イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 (ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 (ハ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 (ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 (ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
 (イ)暴力的な要求行為
 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
 (ハ)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 (ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
 (ホ)その他前各号に準ずる行為
 3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、私は、保証会社が銀行に対する保証を中止、解約することに何ら異議を申し立てません。
 4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第8条(弁済の充当順序)
 私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるにたりない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(通知義務等)
 1.私の財産、職業、地位および私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
 2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は直ちに通知し保証会社の指示に従います。
 3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届出ます。
 4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
 5.債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得することがあることを承認します。
第10条(公正証書の作成)
 私は、保証会社の請求があるときは、ただちに強制執行をうける旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続を行います。
第11条(費用の負担)
 私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。
第12条(約款の変更)
 金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の内容を変更することができるものとします。
第13条(債権の譲渡)
 私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第14条(管轄裁判所の合意)
 私は、本契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
                                  

以 上


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